税理士変更
トップページにも記載しましたが、税理士への不満は多いと思います。
しかし、実際に税理士変更する方は少ないです。
そこで、お客様の税理士変更に踏み切れない理由を解消したいと思います。
● 先代から続いているから
この理由の方は、変更できない、しない方です。
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● 税務調査が入るから
これは全くの風説です。しかし、守っていただきたいルールはあります。
(企業秘密ですので、お問い合わせください。)【お問い合わせはこちら】
税務署員は法律に基づいて仕事をしていますから、税理士が変わることによって、税務署員の心象が変化することはないです。また、税務署OBの税理士だから税務調査がない、又は少ないことはありません。また、OBだからといって税務署員が情報を流すことはありません(逮捕されます)。
〔 重要 〕
税理士変更をしてすぐ税務調査になった方は、たまたま時期が重なっただけです。税理士を変更してもしなくても税務調査は決まっていた事案です。税務調査をする基準は、時期や周期、外部的要因(半面調査)がありますが、最終的には上司の決裁を受けてからになりますので、その時間を考慮すると、税理士変更は税務調査に関係ありません。
● 融資が受けにくくなるから
融資は財務内容で決まりますので、決算書が正しく作成されていれば融資可否の判断に影響はありません。
いかがでしょうか、ご安心いただけましたか。
次に、実際の税理士変更の手続きで、気を付けていただきたいこと記載します。
1.理由の明確化
何のために税理士を変更するか(変更理由の優先順位)を決めていただき、どの内容を変更することができれば税理士変更するかのラインを設けてください。
2.変更のタイミング
法人であれば、決算が終わり、法人税の申告が終わったタイミングです。法人税の申告期限は事業年度の終了から2ヶ月以内ですから、年度末が3月末ですと、6月初旬が変更のタイミングといえます。
個人事業主の場合には、確定申告期限が毎年3月15日ですから、確定申告が終了した後の3月下旬〜4月上旬ごろがベストタイミングといえます。
また、決算月の前での変更もできますが、記帳代行の場合はそれまでの入力をどうするか、解約するのに違約金が発生するか、現在の契約内容を十分確認してください。
3.書類等の引継ぎについて
業界的に、税理士同士が引継ぎに関して、電話で話し合うことはありません。全てお客さまのほうで事務引継ぎをしなければなりません。そのため、預けてある書類のすべてを返却してもらってから税理士変更を伝えるのが良いと思います。
・預けてある書類を返してもらう
・最終の税務書類をもらう
・決算月の前での変更の場合、新しい税理士に作業してもらう内容を明確化すること
・新しい税理士との料金支払いの開始月を合意すること
以上、少し違った角度から税理士変更について記載しました。少しでも判断の参考になればと思います。
今、ご不満がある方、留まるか、変更するか、のアドバイスも実施していますので、お気軽にお問合せくださいませ!
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