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岐阜の決算・申告サポートオフィス:林真一 税理士事務所

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お客様事例

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消費税の課税対象について

お客様の状況・相談内容  

・個人事業者、開業3年目
・アプリの制作
・順調に業績も伸び今期は、4000万位の売上になる予測
[ 相談内容 ]
来期から消費税を支払うことになると聞いているが、どういうことか知りたい。

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今年も順調な売上ですね。


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はい、夫婦二人で頑張っていますので


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今年はどのくらいの売上になりますか。


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5000万弱と思います。


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すごいですね。しかし税金も大変になりますね。


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はい、そうなんです。
昨年も2000万の売上、1000万の利益でしたので、今年の税金支払いがとても大変です。


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そうでしょうね、所得税・住民税はとても高いので、負担増になりますね。また、個人事業の方は、国民健康保険も繋がってきますので、うまく節税しないといけませんよね。


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所得税もそうですが、来年から消費税を支払うことになると聞いていますが、本当ですか。


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はい、そうなると思います。ここからは、消費税に的を絞ってお話ししたいと思います。


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はい


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教えていただきたいのですが、昨年は売上2000万とお聞きしましたが、開業年は、売上はどの位でしたか。


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400万くらいです。


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ありがとうございます。
消費税の考え方は、わかりやすく説明すると、2年前の売上が基準になるんです。
2年前の売上が1000万超ですと、2年後(今年)が消費税の事業者になります。


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じゃあ、私の場合は、2年前が400万ですので、今年は消費税は関係ないのですか。


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そのとおりです。
しかし、昨年が2000万の売上と聞いていますので、来年は消費税の事業者になります。


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なるほど


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今年中に、税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出してください。
書類は、HPや税務署にあります。


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はい、わかりました。消費税の事業者になることはわかりましたが、消費税をどうやって計算して、いつ支払うことになりますか。


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ここからが重要です。
消費税の事業者になると、消費税の申告・納付をしなければなりません。
消費税の申告は、取引の都度、消費税の含んだ取引なのか、含んでない取引なのか、を判断し消費税の含んだ取引を集計して計算します。


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取引の都度、区分けするのですか。
大変ですね。


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はい、しかし、小企業の事務負担を考慮して、簡易課税という簡便的な計算方法も選択することができます。


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ありがたいですね。


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ただし、この届出書は、簡易課税を適用する年の前年中に提出しないと適用できないです。
忘れないようにしてくださいね。


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はい、ありがとうございます。
その他、気をつけなければならないことはありますか。


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消費税の納付は、個人事業者の方は、3月31日までです。
ただし、大半の方が、所得税の確定申告期限の3月15日にいっしょにしています。


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そうですか、わかりました。


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最後になりましたが、一つだけ復習です。
消費税の事業者になるかどうかは、その年の期首日(個人事業は1月1日)には、自身が課税事業者かどうかわかっていないとダメなんです。逆にいうと、期首日に消費税の事業者かどうかわからない場合は、課税事業者ではありません。
これは、この一年、消費税の計算しなければならないかどうかが早くわかっていないと、小企業の方が大変だからです。だから2年前の売上が基準になっているのです。参考まで。


役員給与について

お客様の状況・相談内容  

・通販卸売業
・上場会社の子会社の役員をしていた方が自分で起業
[ 相談内容 ]
創業にあたり、役員報酬について知りたい。

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法人設立おめでとうございます。


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はい、ありがとうございます。
適切なアドバイスのおかげでスムーズに会社設立をすることができました。


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上場企業の役員をされていましたが、よく決断されましたね。


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はい、前職の経験を生かして頑張っていきたいと思っています。
早速ですが、役員の給与について教えてください。


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はい、変な話ですが、法人税法上役員給与は基本的に損金算入されないのです。
例外的に、3パターンに絞って損金算入が認められています。


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そうなんですか、それでは、もらった給料も課税されないんですか。


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それは違うんです。通常の給与所得として課税されます。


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なんか変な話ですね。


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制度なんでしょうがないです。例外の3パターンは、以下の給与です。
定期同額給与、事前確定給与、業績連動給与
簡単に説明させていただきます。
定期同額給与・・・毎月同額を決まった日に支給する。
事前確定給与・・・予め、支給日と支給金額を税務署に届出して支給する。(賞与もOK)
業績連動給与・・・利益に関する指標を基礎として算定されるもので、算定方法が有価証券報告書に記載されていて、その算定方法により支給される。上場企業で多く採用されている。


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ありがとうございます。なかなか難しいですね。
業績連動給与は別として、定期同額給与と事前確定給与はどちらが採用されていますか。


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弊所の関与している法人は、圧倒的に定期同額給与が多いです。
なぜかというと、事前に金額を決めて届けなければならず、必ず届け出た金額を支給しなければいけないためです。
定期同額給与は、何の届出もいらないんでスムーズに進みます。


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そうですか、では具体的な支給方法を教えてください。


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事業年度開始から3か月以内に、株主総会(取締役会)で、月額の支給金額を決定して毎月の支給日にその金額を支給するだけです。普通の給料支払いと同じです。
ただし、決めた金額は、最低でも事業年度終了月までは支給しなければいけません。
通常は、定時株主総会の前月まで支給します。


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簡単ですね、それでは増額や減額はいつしますか。


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通常は毎年、定時株主総会で決定します。


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わかりました、それ以外で気を付けることはありますか。


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病気や業績の悪化など突発的な要因がある場合は、金額変更ができる場合もあります。
詳しくは次回のご面談でお話しさせていただきます。


経費について

お客様の状況・相談内容  

・ハウスクリーニングを始めた個人事業主
[ 相談内容 ]
始めたばかりで、必要経費について教えてほしい。

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フランチャイズでのスタートはどうですか。


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ノウハウ、知名度がありますので、FC参加は良かったです。


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よかったですね。


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早速ですが、営業活動をするにあたって、いくつか必要経費になるかどうかの質問をしたいのでお願いします。


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わかりました。どうぞ。


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最初に、開業前にかかった高速代、電話代、消耗品、フランチャイズの研修代は、必要経費になりますか。


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当然なります。
開業費(繰延資産)という科目で処理していただき、決算で全額必要経費に算入できます。


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次に、個人的に乗っていた車を仕事に使っていますが、これはどうですか。


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車を事業用に使用しているのであれば、減価償却費として必要経費になります。
ただし、最初の購入金額と購入時期のわかるものを準備してください。弊所の方で調整計算をします。


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わかりました。
この車ですが、休みの日は、プライベートでも使いますが何か問題はありますか。


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そうですね、そうすると100%必要経費にはなりません。事業用の部分と生活用の部分を合理的な基準で案分して、事業用の部分のみ必要経費に算入します。


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合理的な基準とはなんですか。


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特に決まったものはありませんので、1週間のうち1日定休日の場合は、6/7で85%を必要経費にするなど、何か基準を決めて計算してください。


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わかりました。
最後に、先日、取引先の人とスナックに行きましたが、これは必要経費になりますか。


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取引先との飲食は基本的には必要経費になりますが、今後の取引が円滑に進むようにと考えてのものに限ります。ただ単にお酒が飲みたいから取引先を誘っていったのはダメです。


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参考になりました。ありがとうございました。


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最後にお願い事項ですが、必要経費か、個人的な部分かは、弊所ではわかりません。
お客様を信用して対応していますので、個人的なものはお客様のほうで除外してください。
お願いします。


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